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こんな事、恥ずかしくてなかなか人に聞けないのですが、城とか城跡も遺跡や遺構などになるのでしょうか??
 また、考古学の分野に入るのでしょうか??
 このことで、長い間悩み続けています。
 こんな変な質問ですがどうか教えてください・・・・。

M.iさん

よくぞ質問を寄せてくださいました。研究者にとってはあたりまえでも、みなさんにはわからないことって一杯あることと思います。逆に研究者がハッとすることだってあるんです。それに、今回のご質問の内容は、恥ずかしいものではありませんよ。それでは、ご質問にお答えします。
 1.「遺跡」とは、歴史上人類が残した遺構または遺物の出土する場所を言います。文字通り、跡の遺っているところのことです。それでは「遺構」は何かと申しますと、a 城や古墳などの残存する古い建築物または建造物.b地下に残された人類の活動痕跡の単位(穴・家など)を呼びます。
 2.考古学は地面の下にある文化財(埋蔵文化財)を対象にする学問です。そのため、地面を掘って出てくるもの全てが対象になります。ですから、旧石器時代から戦後まもなくまでが現在の守備範囲です。
 3.以上の原則から、城・城跡についてを考えますと(厳密な城の定義はここではしません)、今、地上に見えている石垣や現存する12基の天守閣や櫓などの建物は、建築学・城郭史などの領域となります。しかし、見えている石垣や、天守台の基礎でも、発掘調査を行わなければわからないことは、考古学の対象になります。ですから、天守閣と石垣以外は遺っていない城跡で、本丸の建物配置や城内の生活状況を検証するのは、考古学の分野となるのです。そのため、全国の埋蔵文化財センターや市町村の考古専門職員が、発掘した城跡はたくさんあります。
 4.ご質問への回答をまとめると、現在でも残っている城などの建造物は有形の文化財、城跡全体は遺跡となります。文化財保護法では、有形文化財に指定されると重要文化財→国宝となります。遺跡などは、歴史的記念物として指定されると史跡→特別史跡となります。世界文化遺産に指定された姫路城は、建物が国宝、城跡は特別史跡となつていることからも、この概念はおわかりになることでしょう。

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